相続・遺言

 

私が、得意とする分野の一つです。
一言に相続登記と言いましても、簡単なものから極難といっていいレベルまで様々です。
又、単に法的に難易なだけでなく、感情面すなわち、人間関係が安易に行くか、難しいかという面もあります。
このような場合、最初にどういう切り口でスタートするかで、スムーズに行くか、揉めるかが決まることが多いです。
特に最近は、事前にインターネットなどで調べて(間違っていることも多い)権利を主張する方が増えているので慎重に始めることをお勧めします。


 

遺言は数年前までは、さ程多くはありませんでしたが、最近は倍増しております。
遺言には、通常、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言がありますが、当事務所では、公正証書遺言を勧めております。                               理由は、
・もし、紛失したり、焼失してしまったりしても原本を公証役場が保管している。
・死亡後、検認手続(裁判所でする手続)が不要である。
・公証人が関与しているので、あとから認知症で無効などといった争いが少ない。
などの理由からです。